1. 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
ヒロマル訪問看護ステーションは、利用者さまの人権を尊重し、虐待の発生または再発を防止するため、職員への教育、相談体制の整備、関係機関との連携を行います。
2. 虐待の定義
- 身体的虐待 暴力的行為や不適切な身体拘束など、身体に苦痛を与える行為。
- 介護・世話の放棄・放任 必要な世話や支援を行わず、心身の状態を悪化させる行為。
- 心理的虐待 暴言、拒絶的な対応、威圧的な言動など、精神的苦痛を与える行為。
- 性的虐待 本人の同意なく性的な行為を行う、または強要する行為。
- 経済的虐待 本人の財産や金銭を不当に使用、処分、制限する行為。
3. 高齢者虐待防止検討委員会に関する事項
事業所内に高齢者虐待防止検討委員会を設置し、虐待防止に関する体制整備、事例の検討、再発防止策の確認を行います。委員長は管理者とし、職員全員で情報共有を行います。
4. 職員研修に関する基本方針
虐待防止、身体拘束の適正化、人権尊重、認知症や精神疾患への理解などについて、定期的に研修を実施します。新規採用時にも必要な教育を行います。
5. 虐待等が発生した場合の対応方法
虐待または虐待が疑われる事案を把握した場合、速やかに管理者へ報告し、利用者さまの安全確保を最優先に対応します。必要に応じて市町村、地域包括支援センター、関係機関へ報告・相談します。
6. 相談・報告体制
職員は、虐待が疑われる状況を発見した場合、ひとりで抱え込まず管理者へ報告します。利用者さまやご家族からの相談も受け付け、必要に応じて関係機関と連携します。
7. 成年後見制度の利用支援
利用者さまの権利擁護のため、必要に応じて成年後見制度等の利用について、関係機関と連携しながら支援します。
8. 苦情解決方法
虐待防止に関する苦情や相談を受けた場合、内容を確認し、必要な対応と再発防止に努めます。苦情内容は適切に記録し、サービス改善に活用します。
9. 指針の閲覧
本指針は、利用者さま、ご家族、関係機関がいつでも確認できるよう、事業所内およびホームページ上で公開します。
10. その他虐待防止の推進のために必要な事項
職員は、日頃から利用者さまの尊厳を守る支援を心がけ、虐待防止に関する知識と意識の向上に努めます。
附則 本指針は令和6年9月20日より施行します。